自転車道建設、国が本腰

asahi.com:自転車道建設、国が本腰 全国100カ所 - 暮らし

従来の交通行政はとにかく街や道路や行楽地を「繋げる」ことに腐心してゐたわけだが、昨今の世間の風当たりもあってか、質の向上に軸足を移しつつあるやうだ。

一昨年の六月から施工された駐車監視員制度では、概ね駐車違反の減少といふ結果*1や、変はったところでは街頭犯罪2割が減った*2といふ例もあるらしい。

実際、余程交通量が多くなければ、駐車違反車を無くすだけで自転車は車道を楽に走行できる。歩道と違って横断歩道を渡る度に段差に当たらなくて済む(実際あれはタイヤの寿命を縮めてゐると思ふ)し、青信号も歩行者用より若干長い。車道が走られるならむしろ走りたいのである。

はてブコメントでは走行方向の規定や、駐車車輌あるいはタクシー待ちの歩行者をどうするのかといふ尤もな指摘もあり、どのやうな形になるのかは注目したい。

他の交通行政としてしばしば持ち上がるバス専用レーン(車線)も、一定の効果があるらしい*3が、うちの近所のバス優先レーンや二輪専用レーンがまともに機能してゐるのを見たことがないな。

どうも誤解されてゐるやうだが、例へ「優先レーン」であっても、渋滞等でバスが接近したときに一般レーンに待避できない場合は走行してはならないと規定されてゐる。

道路交通法第二十条の二
道路運送法第九条第一項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行の用に供する自動車その他の政令で定める自動車(以下この条において「路線バス等」という。)の優先通行帯であることが道路標識等により表示されている車両通行帯が設けられている道路においては、自動車(路線バス等を除く。以下この条において同じ。)は、路線バス等が後方から接近してきた場合に当該道路における交通の混雑のため当該車両通行帯から出ることができないこととなるときは、当該車両通行帯を通行してはならず、また、当該車両通行帯を通行している場合において、後方から路線バス等が接近してきたときは、その正常な運行に支障を及ぼさないように、すみやかに当該車両通行帯の外に出なければならない。ただし、この法律の他の規定により通行すべきこととされている道路の部分が当該車両通行帯であるとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。

となると、一体何のための専用レーンなのか不思議に思ふのだが、あのレポートを讀む限りは、どうも言葉尻の問題かも知れない。優先座席なのか女性専用車両なのか、みたいな。

まあ、日本テレビなど、何を間違ひしたのかバス専用レーンを走ってゐる原付を違反者呼ばはりして糾弾したことがある(専用レーンであっても二輪車、軽車両は原則走行可能)らしいし、相変はらず道路交通法の運用には謎が多すぎる。