例大祭と収容人数と消防法関係

例大祭での参加人数超過の危険性について、消防法に絡めた指摘が一部にあったので、これについて調べてみた。

どうやら消防法第八条の

学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店(これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。)、複合用途防火対象物(防火対象物で政令で定める二以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。)その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行なわせなければならない。

の規定が根拠となってゐるらしい。収容定員の計算法は消防法施行令第一条2の4から、消防法施行規則第一条の3で決められてゐる。2008-05-25 - iintyoのまったり日記にて試算例があるので興味のある人は参照されたい(元エントリの計算には誤りがあり、コメントで指摘されてゐる。あくまでも参考として)

また、同法同条同項の4には、

消防長又は消防署長は、第一項の規定により同項の防火対象物について同項の防火管理者の行うべき防火管理上必要な業務が法令の規定又は同項の消防計画に従つて行われていないと認める場合には、同項の権原を有する者に対し、当該業務が当該法令の規定又は消防計画に従つて行われるように必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

と規定されてをり、早い話が消防には中止命令を出す権限がある。今回の来場者超過にはビックサイト側から入場制限の要請が来たといふ話*1だが、実はその前に消防署からも何らかの指示があったと言ふ噂もある。うーん、事情が事情だけに、ビックサイトの寛大な措置を期待するしかないのだらうか……。

*1:筆者が現地でスタッフに聞いた話。