二段階右折の件
(…)私が疑問に思った点は「左折禁止のところで二段階右折は可能なのか」という点でありましたが、残念ながら久樹様のページをはじめ、webには乗っておりませんでしたので神奈川県警厚木署の交通課にお伺いしたところ、
「二段階右折は直進、停止、方向転換、直進という一連の動作であり、右折も左折も行っていないので左折には当たらない。従って方向指示器も点けないで良い」
との回答でした。
警察によって解釈が違うという記事は拝読しましたが、このような解釈をする方もおられるという事をお伝えしたく、メールしました。
返信がすっかり遅れてしまって申し訳ありません。
左折禁止(正確に言ふと指定方向外進行禁止)のところで二段階右折か、とのことですが、基本的に『可能』であると考へられます。何故なら二段階右折は少なくとも左折ではないからです(横断歩道にも進入しません)
……ただ、神奈川県警の判断は妙ですね。他の条文と照らし合はせて考へると、二段階右折は紛れもなく『右折』であるはずです。
- 道路交通法 第三十四条(左折又は右折)
- 車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。
- 2 (略)
- 5 原動機付自転車は、第二項及び前項の規定にかかわらず、道路標識等により交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につき交差点の側端に沿つて通行すべきことが指定されている道路及び道路の左側部分(一方通行となつている道路にあつては、道路)に車両通行帯が三以上設けられているその他の道路(以下この項において「多通行帯道路」という。)において右折するとき(交通整理の行われている交差点において右折する場合に限る。)は、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。ただし、多通行帯道路において、交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につきあらかじめ道路の中央又は右側端に寄るべきことが道路標識等により指定されているときは、この限りでない。
だからこそ二段階右折する時は右折の方向指示器を出さなければならないわけですが……。相変らず道交法周りは謎が多すぎる。